政令第05/2015/NĐ-CP号に基づき:
労働者は退職・首になる又はどれかの理由により有給休暇を使い切れない場合、残っている有給休日に対し支給される。残っている有給休日数の支給計算の根拠となる給与は次のように規定される:
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06ヶ月以上勤務した場合:退職・首になる直前06ヶ月の平均給与。未使用の有給休日が残っている労働者に対し、未使用に有給休日に対する手当を支給する際の直前06ヶ月の平均給与を使う。
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06ヶ月未満勤務した場合:労働期間の平均月給
政令第05/2015/NĐ-CP号は2015年03月01日より有効となる。